文化庁内閣府を中心としたAI戦略チームは、5月30日(火)に公開した議事資料「AIと著作権の関係等について」のなかで、AIによる学習・生成物と既存作品の著作権に関する考え方を示している。資料では適用条文が異なるためAI開発・学習段階と生成・利用段階を「分けて考える必要がある」としたうえで、類似性や依拠性が認められるAIイラストの公表・販売は一部の例外を除いて通常の著作権侵害と同様にあたるとの見解を示している。

 議事資料は5月15日実施の第3回会議にて使用されたもので著作権者の権利・利益の保護と著作物の円滑な利用のバランスが重要」とする点と、著作権「思想又は感情を創作的に表現した」著作物を保護するものであり、単なる事実・データや作風・画風などのアイデアが含まれない点を著作権法の基本的な考え方として伝えている。

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(画像は内閣府「AIと著作権の関係について(pdf)」より)

 資料によるとAI開発・学習の段階においては平成30年著作権法改正で新たに規定された条文が適用され、AI開発における情報解析などの工程において「著作物に表現された思想又は感情の享受」を目的としない利用行為は原則、著作権者の許諾なく利用できる。本条項はAI技術を悪用する人の方便としてもよく使われるが、資料内では「3DCG映像を作るために元の風景写真から“表現上の本質的な特徴”など必要な情報を抽出する」場合には“元の風景写真を享受する”ことが目的に含まれるため、本条項の対象とならない点が例示されている。

 また、ケースごとの「必要と認められる限度」を超える場合や著作権者の利益を不当に害することとなる場合」も同規定の対象外となることが示されている。資料内では「情報解析用に販売されているデータベースの著作物をAI学習目的で複製する」場合を“利益を不当に害する”ケースとして例示している。

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(画像は絵を描く人工知能のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとやより)

 一方、生成・利用の段階ではAIを利用した画像の生成や生成した画像の公表、および生成した画像など複製物の販売について「通常の著作権侵害と同様にとらえる」と判断。既存の著作物との類似性や依拠性が認められた場合、著作権者損害賠償や差止の請求が可能であるほか、刑事罰の対象になるとの見解を示した。

 AI戦略チームは今後セミナーなどの開催を通じて速やかに上記の見解を普及・啓発していくほか、知的財産法学者・弁護士などを交えたAI開発・AI生成物の利用にあたる論点の整理や、コンテンツ産業など今後の産業との関係性に関する検討などを進めていく方針としている。 

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著作者:vectorjuice/出典:Freepik
内閣府「AI戦略チーム(関係省庁連携)(第3回) - 総合科学技術・イノベーション会議」議事などはこちら


(出典 news.nicovideo.jp)


<このニュースへのネットの反応>

人間の手描きでも商業作品での極端なトレス等が著作権侵害と認められた事例があるので、それはAIでもNGというだけで他は別に問題視しないよ、というのが文化庁のコメント。





殆どの画像生成AIが違法な画像サイトをソース元にしてるのがアカンでしょ。


思想又は感情の類似性を誰がどのような基準で判断するんだろう


政府側がここまで公言してんだからもうどんな言い訳つけようが所謂パクリAI絵師共に対しては今後著作権侵害で賠償請求できるってことでいいんだな?これまでにksみたいな理論ぶち上げて堂々と煽ってたようなな奴らをまとめて痛い目にあわせられるようにもならんかねぇ


別にAIに限った話ではなく、パクリは駄目という至極簡単な話


AIでも手書きでもパクリのような物は駄目という出力品の事と、学習時の元データが他人の著作物の場合の事も書いてます。風景写真を例に説明されてますが今一般的に問題視されてるイラストで言うと、〇〇さん風イラストを出力するために〇〇さんに断りなくイラストを学習するのはNGという事です。表現上の本質的な特徴を抽出してそれを享受するために出力することになるので。


どうせなら類似性があるかどうかもAIに判断させようぜw


「著作権侵害として認められるかどうかはAIも人間も関係無い」ってだけの話。当然だよなぁ。 


本質はチャー研とかブロリー等のMAD(映像音源の違法DL&UP&無断改変)と殆ど同じだからマネタイズは完全にダメやね SNSの漫画の切り抜きやその台詞改変も当然アウトだけど直接ソレを稼ぎにしてないから放置して”貰ってる”んだよねえ  ところで二次創作と一次創作じゃない同人って直接稼ぎに繋げてるけど何を以ってセーフ扱いとして名乗ってるんだっけ?


ややこしい表現で拡大解釈しちゃう人もいそうだけど、コレって手描きもAIも同じような判断します。ってだけの話な。唯一、パクリ目的での学習は違法になる可能性があるって部分が厳密には少し違うけど、表に出せば結局は違法だから状況は変わらんぞ。


いや、誰がどうやって見分けるのかがきっちり決められてなければ今度は逆に利権ヤクザみたいな連中が明らかにかけ離れた画像なのに権利主張してきたりして裁判が多発する未来しか見えない、そもそも学習が深まってオリジナルがあいまいになれば元がだれのだなんて言ったもの勝ちにしかならない、こんなあいまいな条文を残しておいたら後々の禍根にしかならないよ


実際に裁判したら二次創作が黒の例ってあんまり無いと思うぞ。何なら公式が敗訴してる例も多いからな。 金銭を稼いでいなければOKと言う訳でも無い。単純に「金を派手に稼いでいる奴は見せしめに吊し上げられやすい」ってだけ。有名なドラえもん最終回同人裁判も、「公式に似ているから」「多額の売り上げを出したから」だからな。アレも示談で終わってるから判例と言えるかどうか。


>学習が深まってオリジナルがあいまいになれば元がだれのだなんて言ったもの勝ちにしかならない 民事も刑事も訴える側が被告が罪を*たという証拠を出す事が条件ですので、「オリジナルがあいまい」では証拠の出しようがないので心配無用かと。